■ 初めて給付申請をする場合
| 支給要件期間(※)が | 1年以上 | ある方 |


働く人の職業能力アップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者、または一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一定割合に相当する額をハローワークより支給されます。
| 支給要件期間(※)が | 1年以上 | ある方 |
| 支給要件期間(※)が 前回の受講開始日より |
3年以上 | ある方 |

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
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※各コースとも定員になり次第締め切ります。コース詳細はお近くの日米英語学院までお問い合わせください。